リアル生産スキル: 第7回


外形の削りだし完了

 見てのとおりだ!

 苦節・・・4、5時間? の苦労の結晶がこれ。うむ、やっとこさ、「謎の金属板」から「ナイフの原型」になった気がするな。

 まだ、ヒルトをはめる箇所のくぼみがテキトーなのと、ファスナーボルト(ハンドル材と本体をつなぐねじ)を入れるための穴があいていないんだけど、ほぼこんなとこかな。曲線を美しく演出するのが難しくて、優美なラインを描けなかったけども、まぁ無骨なハーフリングナイフということでいいとしよう。ジャムジャムを切るのに最適。

 これからは最大の難所になる(予定)の、ブレードの削りだし工程だ。

リアル生産スキル: 第7回」への4件のフィードバック

  1. アバター画像Nez/蝿

    すこーしづつ進めているからね! 集中力不要!

    ムラマサはさすがに無理だ!
    カシナートも無理!
    せいぜいハースニールくらい・・・も無理!

    返信
  2. アバター画像teltel

    おーナイフだナイフだ!かっちょいい。
    一本あると色々便利なんだよなー。
    でも調子に乗って両刃とかつくると、今は銃刀法違反になるから気をつけて!片刃でも刃渡りとかいろいろあるっぽい!

    返信
  3. アバター画像Nez/蝿

    うむうむ。

    例の秋葉原事件で、いわゆるダガーナイフは所持自体が
    違法になったらしいね。価値のあるアンティークナイフなども
    ダガーナイフタイプは全没収らしくて、マニアは泣いているそうだ。
    よくしらんけど。

    あとは、刀剣類、模造刀剣、刃物によってまた違うそうだ。

    「刀剣類」は、刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、
    刃渡り5.5cm以上の剣、で所持には公安の許可が必要。
    刃渡り5.5cm以上の剣、の項目が秋葉原通り魔の影響だ。

    「模造刀剣類」は携帯が禁止(多分「作ってみた」のハンターナイフなどはこれ)。

    「刃物」は、さらに細かい分類がある。
    刃物のうち、刃渡り6mm以上のものは携帯を禁止。
    携帯しちゃダメだけど、所持も運搬もOK。
    刃渡り6mm未満は携帯してもいいらしいけど
    ・・・あんまりそんな刃物はないね。
    また、はさみとか一部のものはまた例外だそうだ。
    そして、刃渡り15cm以上は「刀剣類」になる。

    うーん、こうしてみると、ナイフとして扱われている、マチェットとかククリナイフは、
    なぜ刀剣類扱いにならないのか謎だ。どういう理屈なのかなー?
    斧とか鉈あつかいなのだろうか?
    柳刃包丁も15cm以上だけどいいのかなー?

    むじー。

    返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です